定款

一般社団法人千葉看護学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人千葉看護学会と称し、英文名をChiba Academy of Nursing Scienceとし、略称はCANSとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、看護学の発展と会員相互の学術的研鑚をはかることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)学術集会の開催
(2)学会誌の発行
(3)看護実践の向上に寄与する研究・教育活動の推進
(4)若手研究者の育成及び支援
(5)研究論文の表彰
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、以下の者とする。

(1)正会員  本会の目的に賛同する看護学を研究する者で、理事会の承認を得た者
(2)名誉会員 看護学の発展と会員相互の学術的研鑽に多大に寄与した者で、理事長が推薦し、理事会の議を経て、代議員総会で承認された者

(会員の資格の取得)
第6条 前条の正会員になろうとする者は、会員規程に定める方法により申込み、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、会員規程に定める額を支払う義務を負う。

2 名誉会員は、前項の経費の負担義務を免除する。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失及び変更)
第10条 前9条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡したとき。
(3)継続して2年間以上会費を滞納したとき。

第4章 代議員

(代議員)
第11条 この法人の社員は、おおむね正会員20人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。なお、端数の取扱いについては理事会で定める。

2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有し、また代議員に選出される権利も有する。
理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員の任期は、連続して2期8年を超えることはできない。
7 代議員の辞任若しくは死亡等により欠員が生じたときは、当該事由が生じたときの直前の代議員選挙における次点者が、補欠の代議員としてその任に当るものとする。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等

第5章 代議員総会

(構成)
第12条 代議員総会は、全ての代議員をもって構成する。

2 前項の代議員総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3 名誉会員は、代議員総会を傍聴することができる。ただし、議決権は有しない。

(権限)
第13条 代議員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総代議員の議決権の3分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 代議員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)
第19条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び代議員総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって、選任する。

2 代議員総会において前項の決議をするときには、役員が欠けた場合又は法人法若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
3 理事長は、第1項の理事のうち3名以内の候補者を選出することができる。
4 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めるところに従い、その職務を代行する。
4 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3 理事及び監事の任期は、連続して2期を超えることはできない。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(責任の免除又は限定)
第27条 この法人は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法人法第115条の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 学術集会

(学術集会)
第33条 この法人は、年に1回、学術集会を開催するものとする。

2 学術集会毎に学術集会会長1名を置く。学術集会会長は学術集会を主宰する。
3 学術集会会長は、会員の中から代議員総会で選出し、会員総会に報告する。
4 学術集会会長の任期は、前年の学術集会終了時から、主宰学術集会終了時までとする。

第9章 委員会

(委員会)
第34条 この法人の事業を推進するために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。
3 委員会の委員長は、理事の中から理事会が選任する。
4 委員会の副委員長は、代議員の中から理事会が選任する。
5 委員会の委員は、会員の中から理事会が選任する。
6 非常置の委員会については、3項及び4項の規定を適用しない。
7 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 会員総会

(会員総会)
第35条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

2 会員総会は、原則、学術集会の会期中に開催する。
3 会員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
4 会員総会の議長は、学術集会会長がこれにあたる。
5 会員総会は、以下の職務を行う。

(1)代議員総会及び理事会での議決事項その他この法人の事業に関する事項の報告
(2)事業報告及び決算の報告
(3)事業計画及び予算の報告
(4)名誉会員の承認

第11章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる

(解散)
第40条 この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の非分配)
第42条 この法人は、剰余金の分配は行わない。

第13章 基金

(基金の拠出)
第43条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第45条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時代議員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第47条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第14章 事務局

(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第15章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 氏名 増島麻里子
      (住所略)
設立時社員 氏名 池崎澄江
      (住所略)

2 この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事   増島麻里子
設立時理事   池崎澄江
設立時理事   山下 歩
設立時理事   黒河内仙奈
設立時理事   垣本久美子
設立時理事   小西美ゆき
設立時理事   杉田由加里
設立時理事   田所良之
設立時理事   前原邦江
設立時理事   飯田貴映子
設立時理事   谷本真理子
設立時理事   富岡晶子
設立時理事長  増島麻里子
設立時副理事長 池崎澄江
設立時監事   岡田 忍
設立時監事   中村伸枝

3 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。

4 当法人の最初の役員の任期は、当法人成立の日から、令和8年に開催される定時代議員総会の終結の時までとする。

5 当法人の最初の代議員の任期は、当法人成立の日から、令和10年に開催される定時代議員総会の終結の時までとする。

6 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人千葉看護学会設立のためこの定款を作成し、設立時社員増島麻里子、設立時社員池崎澄江の定款作成代理人である行政書士山西宏樹は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和5年12月1日
設立時社員 増島麻里子
設立時社員 池崎澄江

上記発起人の定款作成代理人
(住所略)
行政書士 山西宏樹